失業保険について

失業保険について

転職先が退職までに決まっているという場合にはいいのですが、退職してから転職先が決まらないという場合、失業保険をもらうことができます。

 

【失業保険とは】
雇用保険被保険者、つまり、サラリーマンだった人が定年、倒産、自己都合等によって離職した場合に、失業中生活の心配をすることなく新しい仕事を見つけ、スピーディに再就職できることを支援するために支給されるものが失業保険です。
受給条件がありますし、さまざまな種類がありますが、転職のため退職したという場合には、求職者給付の中の基本手当を受給してもらうということになります。

 

【受給条件】
雇用保険被保険者が離職し離職の日以前2年間で賃金支払い基礎となった日数が11日以上ある雇用おh兼に加入していた月が通算で12カ月以上ある、ハローワークに行き求職申し込みを行い就職をしようとする積極的な意思がありいつでも就職できる状態であるば職業に就くことができない失業の状態であること、などが受給条件となります。

 

このため、失業保険の給付をしてもらうためには、住所管轄地のハローワークに離職票を提出し求職申し込みを行うことが必要です。

 

【受給の流れ】
@離職票を勤務していた会社から貰う
Aハローワークへ行き求職申し込み・離職票提出
必要書類
雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者証
住所年齢等を確認できる「官公署発行の書類」
(運転免許証、住民票、国民健康保険被保険者証など)
写真(縦3cm×横2.5cm正面上半身のもの 2枚)
印鑑(認印)
本人名義普通預金通帳
B受給資格決定
受給要件を満たしているかの確認、離職理由等の確認
C受給説明会日時確認、しおり受取
D雇用保険受給者初回説明会
指定日時がありこの説明会に出席しなければ受給は受けられません。

E説明会後、失業認定申告書交付、失業認定日通知
F失業認定
G受給

 

こうした流れになります。
第1回の失業認定から原則として4週間に1度の割合で失業認定を行うために、ハローワークに行く必要があります。失業状態にあるかどうかの確認です。またこの期間中、求職活動を積極的に行ったかどうか、という確認もあります。

 

失業認定を行った日から大体1週間程度で指定金融機関預金口座に基本手当が振り込みとなります。
再就職が決まるまで所定給付日数の限度がありますが、失業認定を行うことで再就職先が見つかるまで基本手当をもらえます。